手続きQ&A
Q.弁護士に相談をしに行くといくらくらいかかるのか不安です。
また,現実にお願いした場合にはいくらくらいかかるのでしょうか?
Q.弁護士に相談をしに行くといくらくらいかかるのか不安です。また,現実にお願いした場合にはいくらくらいかかるのでしょうか?
A.まず,当事務所の場合,債務整理と交通事故の相談は,基本的に無料です(30分を多少超えても無料です。1時間を超えるような場合は有料になることもあります)。相談のみで終了した場合は,一切お金はかかりません。
その他の相談は,基本的に30分以内5000円ですが,これも30分を多少超えても5000円です(1時間を超えるような場合に増額されると考えてください)。
現実に事件を依頼する場合には,相談の際に詳細な費用について説明をします。その説明をした後に(いったん持ち帰って検討していただいても構いません。),費用に納得していただいた上で契約書を作成します。
費用が高すぎると感じる場合は相談のみで終了しても何の問題もありません。
Q.調停と裁判(訴訟)の違いは何ですか
A.調停は,簡単に言えば,裁判所を通した話合いです。
調停委員会という裁判官と民間人2人が1つのチームを組んで,両者の話合いの仲介をします。最終的に話がつかないときには,振り出しに戻ることになります。
裁判(訴訟)は,強制力を持った手続ですから,最終的には必ず裁判官が結論を下します(判決など)。
なお,調停の場合も話合いが成立した場合には,判決と同様の効力を持ちます。
Q.調停と裁判(訴訟)はどちらがよいのでしょうか
A.まず,離婚のような身分に関するものは調停前置主義といって,必ず裁判をする前に調停により話合いをしなければなりません。
また,法律上,いきなり裁判にして良い場合でも,事件の内容によっては裁判よりも調停の方が適している場合もあります。
ただし,訴訟は必ず結論が出ますが,調停は話合いがまとまらなければ,一から訴訟にする必要があるので調停からはじめると事件が長引く可能性もあります。
逆に親しい人との間の紛争の場合にいきなり訴訟にすることは,紛争をこじれさせる危険もあります。
ですから,どちらが良いかというのは,当事者の関係や事件の内容などによって,その事件毎に考えていくしかありません。
Q.裁判は時間はどのくらいかかるのでしょうか
A.これはケースバイケースです。1回目で終わる場合もあれば,2,3年かかる場合もあります。ただし,2年以上かかるというのは全体の事件から見るとかなり少ないものと考えられます。
Q.弁護士と行政書士,司法書士の違いは何ですか?
A.行政書士は,法律相談を受けること,遺産分割協議書や協議離婚書などの書類を作成することはできますが,あなたの代理人として相手方と交渉することや裁判所に代理人として手続を代行することはできません(違反した場合は刑罰が科せられます)。
司法書士は,法律相談を受けること,書類を作成すること,問題となっている金銭が140万円以下の事件については代理人として相手方と交渉することができます。また,簡易裁判所に関しては,代理人として手続を代行することができます。地方裁判所や家庭裁判所に代理人として出頭することはできません。
弁護士は,法律相談を受けること,書類を作成すること,代理人となって相手方と交渉すること,裁判所(地方裁判所,簡易裁判所,家庭裁判所)に代理人として手続を代行することができます。