後遺障害、慰謝料、損害賠償でお悩みの方┃郡山の弁護士をお探しの方                 
人身事故の後遺障害、慰謝料、損害賠償でお悩みの方は人身障害に強い弁護士にご相談ください。弁護士法人アルマ(郡山)

主な取り扱い分野

福島県郡山市で弁護士をお探しの方へ~弁護士法人アルマ代表弁護士三瓶からのメッセージ

代表弁護士 三瓶 正

人は誰でも幸せになる権利があります。そして、幸せになることが可能だと思います。

でも、目の前にお金の問題や人間関係のトラブルがあるとあなたが幸せになることを邪魔してしまいます。

このような幸せを邪魔する物を取り除いて、あなたが幸せになることのお手伝いをすることが私の仕事であると考えています。

 私どもの事務所の名前である弁護士法人アルマの「アルマ」は、スペイン語で心や魂を意味する「alma」からつけました。人の心を大切にしたいという思いからです。私たちは、現在、事務所が所在する福島県郡山市とその周辺地域、ひいては、東北地方で、自ら幸せな人生を作ろうと勇気ある行動をとられる方を精一杯応援して参ります。

私たちの目的は、依頼者の方々が本来の自分を取り戻し、幸せになっていただくことにあります。そして、幸せを感じた人は、次の人にまた幸せをバトンタッチする。 そうやって、世の中に幸せの連鎖を起こしたいと考えています。そのためには、何が必要であるか、日々研鑽を重ねて参ります。新しいことにも尻込みせず、積極的にチャレンジして参ります。

代表弁護士 三瓶 正

 新型コロナウイルス対策の一環として、zoom(ズーム)やchatwork(チャットワーク)を利用したビデオ会議の方法による相談をお受けしています。

 どのような方でもご利用できるわけではありません。

 従前、私どもの事務所において取り扱いのない案件や、遠方の方のビデオ会議によるご相談はお受けしておりません。対応地域は、福島県全域、山形県、宮城県全域です。弊事務所所在地や弊事務所が開催している外部相談会等に来ることができる方が対象となります。

Alma lawyers is a law firm in koriyama city,fukushima prefecture,japan.

practice area

corporate law, contracts and agreements, bankrupcy, personal injury( car accident,labor accident,etc)

divorce,inheritence,etc.

We provide legal service for English speakers living in around fukushima prefecturfe.

The lawyer can communicate in English without translater.

If you need legal consultation in english, please send us e-mail with a brief explanation of your case.

We are sorry , but we don’t provide free e-mail consultation.

Email is for making appointment to consult at our office.

So, When you don’t live in japan and have no intention of visiting japan, sending email to our office make no sense.

email : sampei034@gmail.com 

 

 

 

無料法律相談会開催中
  • 令和3年6月12日(土曜日)
    10:00~17:00
  •  
     

その他の取扱分野

弁護士アルマの事件処理方針

弁護士法人アルマの「事件処理の方針」を紹介します。依頼者様の真の問題解決に近づけるよう、精一杯サポートさせていただきます。

1.丁寧にわかりやすく説明をします。

image_sanpei 会社を経営している等の事情がない限り、多くの方は一生のうちに弁護士に相談することなど、一度あるか、ないかというレベルの頻度だと思います。言うまでもなく、その分野の知識はなくて当たり前ですし、日本語であっても意味不明な言葉遣いがなされているのが通常です。

 私たちは、法律の世界と縁が遠い方でも、しっかり中身をご理解いただけますように、わかりやすい説明を心がけています。法律相談は、①相談者様のお話を聞くことと問題点や解決策等について、②弁護士が説明することの二つの要素からなりますが、私たちは②の弁護士からの説明は、一種のプレゼンテーションであると考えています。ホワイトボード等を使用するなどして、図を書いたり、できるだけわかりやすさを重視した説明を心がけています。

2.依頼者の方と連絡を密に取ります。

 裁判等の期日の後に報告書を送付することは当然のこととして、ご依頼を受けた後に、資料が整わないなどの理由で動きがないものについても、定期的に状況をご説明いたします。

 また、依頼者の方には、弁護士の携帯電話番号をお教えしておりますし、不安に思う事柄や疑問点等については、メールでも回答しております。電話、携帯電話のショートメッセージ、電子メール、ライン、チャットワーク等の複数の連絡手段を用意しております。解決に至るまでの過程においても、安心していただけることを目標にしています。

3.依頼者様にとって最適な解決案を考えてご提案します。

YB1_78730001 最適な解決とは、まず、どのような手続を選ぶかという点からはじまります。事案の内容によって、裁判にはしない方がいいケースもあれば、最初から裁判ありきの事件もあります。どんな証拠があるか、相手はどういう人や会社であるか、などの事情も判断の材料となります。

 事案の内容によって選択するだけではなく、依頼者様がスピード重視なのか、時間がかかっていいと考えていらっしゃるのか、費用対効果はどうか等も踏まえてご提案をいたします。専門家として、ベストな案を提示しますが、最終的には依頼者様に選択していただきます。